5月中旬から事業主(会社等)を通じて、給与所得者(従業員等)の方に送付します。
なお、3月16日(土)までに申告していない方には、7月以降に変更通知書を送付する場合があります。
令和6年度に限り定額減税の対象者は、令和6年6月分は徴収せず定額減税後の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
定額減税については、大阪市ホームページをご覧ください。
問合せ:弁天町市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)
【電話】4395-2953【FAX】4395-2810
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