65歳以上の第1号被保険者の方々に、7月中旬に送付します。
■特別徴収(年金から保険料が天引きされている方)
今回決定した年額保険料から4・6・8月分を差し引いた額を10・12・2月に徴収します。
なお、来年度の4月の保険料は2月と同額で徴収します。
■普通徴収(納付書で保険料を納めている方)
今回決定した年額保険料から1~3期分を差し引いた額を、4期(7月)以降も、毎月納付書で納めていただきます。
※10月から特別徴収が開始される場合もありますので、通知書の期別(月別)保険料額をご確認ください。
■保険料の軽減制度
災害(震災・風水害・火災等)・失業その他の理由で保険料の納付が困難な場合の納付猶予・減免の制度や、保険料第3段階で生活に困窮している方の保険料軽減の制度があります。
問合せ:介護保険課
・保険料【電話】21-3033
・納付相談【電話】21-3037
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