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お知らせ(2)

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大阪府大阪市浪速区 クリエイティブ・コモンズ

■児童扶養手当の支給月額が改定されます
令和5ねん4月分から、 児童扶養手当法 および 児童扶養手当法による児童扶養手当のがく等の改定の特例に関する法律 に基づき、全国消費者物価指数を基に児童扶養手当月額が改定されます。
◇児童1人目
全部支給 43,070円 が 44,140円 に
一部支給 43,060円から10,160円まで が 44,130円から10,410円まで に

◇児童2人目
全部支給 10,170円 が 10,420円 に
一部支給 10,160円から5,090円まで が 10,410円から5,210円まで に

◇児童3人目以降
全部支給 6,100円 が 6,250円 に
一部支給 6,090円から3,050円まで  が 6,240円から3,130円まで に
現在児童扶養手当を受給中のかたについては4月末頃、改定後手当額のお知らせを送付します。

問合せ先:区役所 保健福祉課 子育て支援 児童扶養手当担当
【電話】6647-9895
【FAX】6644-1937

■特別児童扶養手当 特別障がい者 手当などの手当月額の改定について
令和5ねん4月分からの手当月額が次のとおり改定されました。
特別児童扶養手当 特別障がい者手当など 月額 
◇各種手当
1、特別児童扶養手当 1級
改訂前 52,400円
改定後 53,700円

2、特別児童扶養手当 2級 
改訂前 34,900円
改定後 35,760円

3、特別障がい者手当
改訂前 27,300円
改定後 27,980円

4、障がいじ福祉手当
改訂前 14,850円
改定後 15,220円

5、経過的福祉手当
改訂前 14,850円
改定後 15,220円

1、2は、20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している ちち もしくは母または養育者に支給される手当です。
3、5は、20歳以上、4は、20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態のかたに支給される手当です。

問合せ先:区役所 保健福祉課 障がい者支援
【電話】6647-9897
【FAX】6644-1937

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