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お知らせ(2)

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大阪府大阪市浪速区 クリエイティブ・コモンズ

■社会保険料控除のための納付済額の確認方法について
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
確定申告の際に領収書の添付は不要です。納付額については、以下の方法でご確認ください。

納付方法:普通徴収 納付書
確認方法:領収書の日付が令和5年1月1日から令和5年12月31日までの分を合計した金額

納付方法:普通徴収 口座振替
確認方法:通帳の引落し日が令和5年1月1日から令和5年12月31日までの分を合計した金額

納付方法:特別徴収 年金からの天引き
確認方法:公的年金の源泉徴収票に記載されている金額

納付方法:領収書の紛失などで金額が確認できないとき
確認方法:区役所にて 納付済額のお知らせ を発行します。区役所窓口にお越しいただくか、お電話にて発行を依頼してください。

注 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の 納付済額のお知らせ わ、窓口にてお申出いただければ毎年郵送でお送りすることができます。

・国民健康保険料に関すること
問合せ:区役所 窓口サービス課 保険年金 管理
【電話】6647-9946【FAX】6633-8270

・後期高齢者医療保険料に関すること
問合せ:区役所 窓口サービス課 保険年金 保険
【電話】6647-9956【FAX】6633-8270

・介護保険料に関すること
問合せ:区役所 保健福祉課 高齢者支援
【電話】6647-9859【FAX】6644-1937

■介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について
医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象となる場合があります。対象となる利用者負担は、次のとおりです。なお、申告には 領収証 が必要です。

◇施設サービスの利用者負担額
1 介護療養型医療施設
2 介護老人保健施設
3 介護老人福祉施設
4 介護医療院
注 1~4の利用料・居住費・食費の利用者負担額。ただし3は2分の1相当額。

◇居宅サービスの利用者負担額
1 医療系サービスの利用者負担額 訪問看護・通所リハビリテーションなど
2 福祉系サービスの利用者負担額 生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など
注 福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象。

◇介護福祉士などによる喀痰吸引などが行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービスなどにかかる自己負担額の10分の1が対象。

◇おむつ代について
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した おむつ使用証明書 が必要ですが、要介護認定を受けおむつを使用しているかたで、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降のかたは、医師の証明に代わる 確認書 を、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で交付できる場合があります。

問合せ:区役所 保健福祉課 高齢者支援
【電話】6647-9859【FAX】6644-1937

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