令和5年度の個人市・府民税の給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書を、令和5年5月中旬から事業主(会社等)を通じて、給与所得者(従業員等)の方に送付します。なお、3月16日(木)以降に所得税または個人市・府民税の申告をされた方は、通知書に申告内容が反映されていない場合があります。この場合は7月以降に変更通知書を送付します。
給与所得者の個人市・府民税は、事業主(特別徴収義務者)が、毎年6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引き(特別徴収)のうえ、大阪市へ納めることが義務付けられています。なお、新たに会社等にお勤めになられた方も、事業主を通じて届出することにより、年度途中でも特別徴収へ切り替えることができます。
問合せ:弁天町市税事務所(個人市民税担当)
【電話】4395-2953【FAX】4395-2810
問合せ可能日時:平日9時~17時30分(金曜日は9時~19時)
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