前年の所得を申告されていない方のいる世帯へ、「国民健康保険料のための所得申告書」を7月に送付しています。所得の不明な方がいる場合は、軽減・減免を受けられませんので、税の申告が不要な場合であっても、国民健康保険にかかる所得の申告を行う必要があります。
なお、申告書を送付した世帯のうち、未提出の世帯を対象に8月より「大阪市国民健康保険コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけていますので、必ず提出をお願いします。
問合せ:窓口サービス課(保険年金・保険)
【電話】6576-9956【FAX】6576-9991
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