医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、医療費控除の対象となる場合があります。対象となる利用者負担は、次のとおりです。いずれも「領収証」が必要となります。
〔施設サービスの利用者負担額〕
1,介護療養型医療施設 2,介護老人保健施設 3,介護老人福祉施設(1/2相当額) 4,介護医療院の利用料・居住費・食費の利用者負担額
〔居宅サービスの利用者負担額〕
1,医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
2,福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象
〔介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき〕
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士等による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の1/10が対象。
〔おむつ代〕
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けおむつを使用している方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で交付できる場合があります。
問合せ:保健福祉課(介護保険)
【電話】6576-9859【FAX】6572-9514
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