令和6年4月分から、手当月額が次のとおり改定されました。
1 特別児童扶養手当(1級):53,700円→55,350円
2 特別児童扶養手当(2級):35,760円→36,860円
3 特別障がい者手当:27,980円→28,840円
4 障がい児福祉手当:15,220円→15,690円
5 経過的福祉手当:15,220円→15,690円
1、2は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です。
3、5は20歳以上、4は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。
問合せ:保健福祉課(福祉)
【電話】6576-9857【FAX】6572-9514
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