令和6年度・7年度の後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました。国による医療保険制度改革の影響などにより、被保険者均等割額は57,172円、所得割率は11.75%となります。また、保険料の年間限度額が80万円となりました。ただし、令和6年度の保険料については、激変緩和措置があります。(※年間限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障がい認定により資格取得した方は73万円・所得割率については、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。)
また、世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。決定した保険料額については、7月にお知らせします。
問合せ:窓口サービス課(保険年金・保険)
【電話】6576-9956【FAX】6576-9991
※問合せ可能日時 月~木、第4日曜日…9時~17時30分(金曜日は9時~19時)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>