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介護サービス利用にかかる費用の医療費控除

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大阪府大阪市福島区 クリエイティブ・コモンズ

次の介護保険サービスの費用が、医療費控除の対象となる場合があります。控除には「領収証」を添付のうえ確定申告が必要です。

・施設サービスの利用者負担額
(1)介護療養型医療施設
(2)介護老人保健施設
(3)介護老人福祉施設
(4)介護医療院
※利用料・居住費・食費が対象。(3)は1/2相当額が対象。

・居宅サービスの利用者負担額
(1)訪問看護・通所リハビリテーションなど
(2)生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など
※(2)は、(1)と併せて利用した場合のみ対象。

・介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき
医療費控除の対象にならない介護サービスであっても、サービスの中で喀痰吸引などが行われたとき
※当該サービスにかかる自己負担額の1/10が対象。

・おむつ代
初年度は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。
2年目以降は、医師の証明に代わる「確認書」を区役所で交付できる場合があります。

問合せ:保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)2階22番
【電話】6464-9859【FAX】6462-4854

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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