児童手当受給者のうち6月1日における状況を公簿等で確認できない方は、現況届の提出が必要です。該当者には現況届をお送りしますので、お早めにご提出ください。提出がない場合は、令和6年6月分(令和6年10月支払い分)以降の児童手当の支給が停止され、そのまま2年が経過すると時効となり、受給権がなくなりますので、ご注意ください。
なお、令和6年10月分手当から制度拡充が予定されていますが、拡充に伴う手続きの方法など決まり次第市ホームページ等でお知らせします。
問合せ:保健福祉課(地域福祉)2階21番
【電話】6464-9857【FAX】6462-4854
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