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お知らせ(1)

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大阪府大阪市西成区 クリエイティブ・コモンズ

◆令和6年4月小・中学校入学のご案内
◇令和6年度 学校選択制について
区内の各小・中学校の受入可能人数枠の範囲内で、入学する学校を選択できます。
対象:区内に居住し令和6年4月に小・中学校へ入学する予定の方
・通学区域の学校を選択した場合は、必ずその学校に入学できます。
・通学区域の学校以外を選択された方が、学校ごとの受入可能な人数より多ければ、抽選(公開)で決定します。
・学校選択制により兄・姉が既に入学している学校を選択した場合は、抽選時に優先されます(ただし、必ず入学できるものではありません。また、施設一体型小中一貫校を除きます)。

[施設一体型小中一貫校]
いまみや小中一貫校・小中一貫校むくのき学園・やたなか小中一貫校・咲州みなみ小中一貫校・日本橋小中一貫校、中之島小中一貫校は、校区に関係なく選択できます。

◇学校案内および希望調査票の送付について
8月下旬には、令和6年4月入学予定者の方に、各小・中学校を紹介した『学校案内』冊子と学校選択制の『希望調査票』を送付します。
『希望調査票』に必要事項を記入し、10月31日(火)までに区役所へご提出ください。
※詳しくは学校案内をご覧ください。

問合せ:保健福祉課(子育て支援)5階52番窓口
【電話】06-6659-9824

◇障がいのあるお子さまの入学・進学
障がいのあるお子さまの入学・進学については、本人や保護者の意向を尊重して決定します。
就学・進学に関する相談や情報の提供については、通学区域の小・中学校にご連絡していただきご相談いただきますようお願いします。

問合せ:大阪市教育委員会指導部インクルーシブ教育推進室
【電話】06-6327-1016

◆外国人のこどもが日本の学校に入るてつづきのお知らせ
令和6年(2024年)4月に「大阪市立小学校」・「大阪市立中学校」へ入りたいときは、令和5年(2023年)9月29日(金)までに、区役所窓口サービス課(住民情報担当)で、てつづきをしてください。

◇学校へ入ることができるこども
・小学校 平成29年(2017年)4月2日から平成30年(2018年)4月1日までに生まれたひと。
・中学校 令和6年(2024年)3月に小学校を卒業するひと。

問合せ:窓口サービス課(住民情報)1階11番窓口
【電話】06-6659-9963

◆大阪市国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方は特定健診を受けましょう!
対象:昭和59年3月31日以前に生まれた方(40歳以上)
生活習慣病は自覚症状のないままに進行し、障がいや寝たきり、死亡の原因となることがあります。
生活習慣病の予防や早期発見のため、必ず年に1回、特定健診を受診しましょう!

問合せ:
受診券に関すること 窓口サービス課(保険年金 保険)6階61番窓口【電話】06-6659-9956
健診内容・場所に関すること 保健福祉課(地域保健)2階21番窓口【電話】06-6659-9882

◆各種現況届・所得状況届を提出してください
現在各種手当を受給されている方に、お知らせ文書をお送りします。引き続き手当を受給するためには手続きが必要です。

(1)特別障がい者手当・障がい児福祉手当・福祉手当
提出書類:現況届
提出期間:8月10日(木)~9月13日(水)
注意事項:期間内に提出されないと、手当の支給が遅れる場合があります。なお、前年の所得額等により、支給が停止されることがあります。

問合せ:保健福祉課(地域福祉)5階51番窓口
【電話】06-6659-9857

(2)児童扶養手当
提出書類:現況届
提出期間:8月31日(木)まで
注意事項:8月10日(木)までにお知らせ文書が届かない場合はご連絡ください。
提出がない場合は、令和6年1月期からの児童扶養手当を受給することができなくなります。

問合せ:保健福祉課(子育て支援)5階52番窓口
【電話】06-6659-9824

(3)特別児童扶養手当
提出書類:所得状況届
提出期間:8月10日(木)~9月11日(月)
(土・日・祝日を除く)
注意事項:8月10日(木)までにお知らせ文書が届かない場合はご連絡ください。
提出がない場合は、令和5年11月期からの特別児童扶養手当を受給することができなくなります。

問合せ:保健福祉課(子育て支援)5階52番窓口
【電話】06-6659-9824

◆国民健康保険からのお知らせ
(1)「国民健康保険料のための所得申告書」の提出をお願いします
国民健康保険では、税の申告が不要な方を含め、すべての加入者の所得状況を把握する必要があります。
そのため、令和4年中の所得を申告されていない方のいる世帯へ「国民健康保険料のための所得申告書」を7月に送付しています。
国民健康保険料の軽減(7・5・2割)および減免は、世帯全員の所得によって判定します。所得の不明な方がいる場合、軽減・減免を受けられませんので、必ず提出をお願いします。

(2)国民健康保険被保険者証に点字シールを貼ることができます
10月の国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)の更新の際、視覚障がいのある方(希望者)の保険証に「ほけんしょー」と表記した点字シールを貼って送付します。
ご希望の方は、電話でお申し込みください。

(3)柔道整復師による施術(整骨院・接骨院など)を受けられる方へ
整骨院・接骨院で国民健康保険が使えるのは、医師や柔道整復師に、骨折・脱臼・打撲およびねんざ等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断され、施術を受けたときに限られています。
※骨折および脱臼の場合、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
注意点:
(1)ケガの原因を正しく伝えてください。
(2)「柔道整復施術療養費支給申請書」の委任状欄に署名するときは、請求内容に間違いがないか必ず確認してください。
(3)同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関の治療を重複して受けることはできません。
(4)必ず領収証をもらいましょう。

問合せ:窓口サービス課(保険年金 保険)6階61番窓口
【電話】06-6659-9956

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