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国民健康保険・国民年金のお知らせ

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大阪府大阪市西成区 クリエイティブ・コモンズ

(1)「国民健康保険料のための所得申告書」を提出してください
国民健康保険では、保険料の計算や国の補助金の申請をするために、収入がない等で税の申告が不要な方を含め、すべての加入者の所得状況を把握する必要があります。世帯全員の所得の合計額が基準額以下であれば、保険料が軽減される場合があります。
「国民健康保険料のための所得申告書」が届いた世帯の世帯主の方は、必ず提出をお願いします。

問合せ:大阪市西成区役所窓口サービス課(保険年金 保険)6階61番窓口
【電話】06-6659-9956

(2)国民健康保険の異動の届出は14日以内に
国民健康保険をやめるときや、国民健康保険に加入するときは、事実の発生したときから14日以内に必ず届出をしてください。
なお、加入の届出が遅れた場合は、事実が発生したときまで最長2年間さかのぼって保険料を納めていただきますが、さかのぼって医療費の給付を受けることができない場合があります。また、会社等の健康保険加入後に国民健康保険の保険証を使用した場合、後日、市に医療費を返還することになります。

問合せ:大阪市西成区役所窓口サービス課(保険年金 保険)6階61番窓口
【電話】06-6659-9956

(3)国民年金の学生納付特例制度
国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
国民年金保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障がい基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
対象:大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設に在学中で、学生本人の前年所得が128万円+(扶養親族の数×38万円)で計算した額以下である学生。
※詳しくはお問い合わせください。
申請時の持ち物:
・基礎年金番号がわかるもの
・学生証の両面の写しまたは在学証明書

問合せ:大阪市西成区役所窓口サービス課(保険年金 保険)6階61番窓口
【電話】06-6659-9956

(4)国民健康保険料のお納め忘れはありませんか?
災害やその他の特別の事情もなく国民健康保険料を滞納している世帯には、財産等を調査し、資産があることが判明すれば差押えることがあります。納め忘れの保険料はお早めに納付してください。
失業・営業不振等による大幅な所得減少でお困りの方は、申請により保険料が減額できる場合がありますので、お問い合わせください。

問合せ:大阪市西成区役所窓口サービス課(保険年金 管理)6階62番窓口
【電話】06-6659-9946

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