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お知らせ(1)

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大阪府大阪市浪速区 クリエイティブ・コモンズ

■児童扶養手当の支給月額が改定されます
令和6年4月分から、児童扶養手当法 及び 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 に基づき、全国消費者物価指数をもとに児童扶養手当月額が改定されます。

▽児童1人目
全部支給 44,140円が45,500円
児童1人目 一部支給 44,130円~10,410円が45,490円~10,740円

▽児童2人目
全部支給 10,420円が10,750円
児童2人目 一部支給 10,410円~5,210円が10,740円~5,380円

▽児童3人目以降
全部支給 6,250円が6,450円
児童3人目以降 一部支給 6,240円~3,130円が6,440円~3,230円

現在児童扶養手当を受給中のかたについては4月末頃、改定後手当額のお知らせを送付します。

問合せ:区役所 保健福祉課 子育て支援
【電話】6647-9895【FAX】6644-1937

■特別児童扶養手当・特別障がい者手当などの手当月額の改定について
令和6年4月分から、手当月額が次のとおり改定されます。 
1 特別児童扶養手当 1級 53,700円が55,350円
2 特別児童扶養手当 2級 35,760円が36,860円
3 特別障がい者手当 27,980円が28,840円
4 障がい児福祉手当 15,220円が15,690円
5 経過的福祉手当 15,220円が15,690円
1 2 わ20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です。
3 5 わ20歳以上、4 わ20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態のかたに支給される手当です。

問合せ:区役所 保健福祉課 障がい者支援
【電話】6647-9897【FAX】6644-1937

■5月1日~7日は 憲法週間 です
毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの一週間は 憲法週間 です。
基本的人権の尊重は日本国憲法の柱の一つで、侵すことのできないものであると規定されています。憲法週間を機会に、私たち誰もが憲法で保障されている基本的人権の大切さについて、あらためて考えてみましょう。

問合せ:区役所 市民協働課 教育・学習支援
【電話】6647-9743【FAX】6633-8270

■大阪市国民健康保険からのお知らせ
・保険料の通知について
国民健康保険料 4月~翌年3月分 については6月に決定し、6月中旬に世帯主あてに 国民健康保険料決定通知書 をお送りします。
・国民健康保険料のための所得申告書について
国民健康保険料を決めるため、収入のないかたや市府民税の申告の必要がないかたに国民健康保険料のための所得申告書をお送りします。
提出されていないかたは、4月15日 月曜日 までに区役所窓口サービス課保険年金担当 2階28番窓口 まで提出してください。

問合せ:区役所 窓口サービス課 保険年金 保険
【電話】6647-9956【FAX】6633-8270
注 問合せ可能日・可能時間 月曜日~木曜日、第4日曜日 9時~17時30分、金曜日 9時~19時

■地域の子どもを地域ではぐくむ はぐくみネット 事業
学校を核として、地域社会でさまざまな人が継続的に子どもに関わるしくみをつくり、人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ 教育コミュニティづくり をつくることをめざして、区内の小学校区において 小学校区教育協議会 はぐくみネット 事業に取り組んでいます。
はぐくみネットが学校・家庭・地域をつなぐ役割を果たすために、取組みの要として活躍しているのが はぐくみネットコーディネーター です。

問合せ:区役所 市民協働課 教育・学習支援
【電話】6647-9743【FAX】6633-8270

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