相続登記がされないこと等により「所有者不明土地(※)」が発生します。土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。所有者不明土地発生の予防のため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化します。必ず登録しましょう!!
(※)…所有者不明土地とは「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地」のいずれかの状態になっている土地です。
・詳しくはこちら QRコード(本紙参照)
問合せ:地域支援課 安全まちづくりグループ 防犯担当
【電話】06-6478-9897
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