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介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について

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大阪府大阪市西淀川区 クリエイティブ・コモンズ

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、医療費控除の対象となる場合があります。(いずれも領収証が必要)
(1)施設サービスの利用者負担額
(2)居宅サービスの利用者負担額
(3)介護福祉士等による喀痰吸引等の利用者負担額
(4)おむつ代
おむつ代の医療費控除を受けるには、領収書・医師が発行した証明書が必要となります。ただし、要介護認定のある方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる確認書を区役所で交付できる場合がありますので、お問い合わせください。

問合せ:保健福祉課 総合福祉グループ 2階24番
【電話】06-6478-9859

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