■所有者不明土地とは
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
■相続登記申請の義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
・施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(3年間の猶予期間あり)
・「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象
詳しくはこちら QRコード(※本紙参照)
問合せ:地域支援課 安全まちづくりグループ 4階41番
【電話】06-6478-9897
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