●介護サービス利用にかかる費用の医療費控除について
対象となる利用者負担は、次のとおりです。なお、申告には「領収証」が必要です。
〔施設サービスの利用者負担額〕
費用:利用料・居住費・食費
1介護療養型医療施設
2介護老人保健施設
3介護老人福祉施設
4介護医療院
(注)3は1/2相当額が対象。
〔居宅サービスの利用者負担額〕
1医療系サービス(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
2福祉系サービス(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
(注)2は、1と併せて利用した場合のみ対象。
〔介護福祉士などによる喀痰(かくたん)吸引などが行われたとき〕
自己負担額の1/10が対象。
〔おむつ代〕
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。要介護認定を受け、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、窓口で医師の証明に代わる「確認書」を交付できる場合があります。
問合せ:保健福祉課(介護保険)2階26番
【電話】6882-9859【FAX】6352-4584
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