令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)国民健康保険料の決定通知書を、6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご連絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害や退職、廃業等による所得の減少等で保険料を納めることが困難な方は、保険料の軽減・減免ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
令和6年度の国民健康保険料(年額)は、下記の表により計算した金額となります。
なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、令和6年度より府内統一保険料率としており、大阪府内の市町村にお住まいで同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料額となっています。
■令和6年度国民健康保険料(年額)
◇医療分保険料
平等割保険料(世帯あたり):34,803円
均等割保険料(被保険者あたり):被保険者数×35,040円
所得割保険料(※2) (1)×(2):
(1)被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに令和5年中総所得金額等-43万円
(2)9.56%(※3)
最高限度額:65万円
◇後期高齢者支援金分保険料
平等割保険料(世帯あたり):11,091円
均等割保険料(被保険者あたり):被保険者数×11,167円
所得割保険料(※2) (1)×(2):
(1)被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに令和5年中総所得金額等-43万円
(2)3.12%(※3)
最高限度額:22万円
◇介護分保険料(※1)
均等割保険料(被保険者あたり):介護保険第2号被保険者数×19,389円
所得割保険料(※2) (1)×(2):
(1)被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに令和5年中総所得金額等-43万円
(2)2.64%(※3)
最高限度額:17万円
(※1)介護分保険料は、被保険者の中に40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯にのみかかります。介護分保険料の平等割保険料はかかりません。
(※2)世帯の所得割保険料は、被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者)ごとに計算した所得割の合計額となります。
(※3)算定基礎所得は、前年中総所得金額等-43万円となります。
問合せ:窓口サービス課(保険年金)1階8番
【電話】6882-9946【FAX】6352-4558
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