成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあり、この記事では主に法定後見制度についてご紹介します。
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行い、その方の生活を保護・支援します。法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて次の三つに分かれます。
■法定後見制度の三類型
類型:後見、本人の状態:判断能力が欠けているのが通常の状態の方、支援する人…成年後見人
類型:保佐、本人の状態:判断能力が著しく不十分な方、支援する人…保佐人
類型:補助、本人の状態:判断能力が不十分な方、支援する人…補助人
■法定後見制度を利用するためには
お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。
申立てができる人は本人または配偶者、4親等内の親族などで、家庭裁判所が弁護士等の第三者を成年後見人等に選任します。
身寄りがないなど事情のある方は親族に代わって市町村長が申立てを行います。
また、将来に備えて判断能力があるうちに、自分に代わって契約などの法律行為をする人(任意後見人)を決めて、支援してほしいことをあらかじめ契約する任意後見制度もあります。
成年後見制度についてわからないことなど、担当の地域包括支援センターまでご相談ください。
これらの制度について詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。
■相談窓口
担当地域・名称・電話番号:
・茨田南・茨田・茨田東・茨田北・焼野…鶴見区地域包括支援センター【電話】06-6913-7512
・鶴見・横堤・茨田西・緑・鶴見北…鶴見区西部地域包括支援センター【電話】06-6913-7878
・今津・榎本…鶴見区南部地域包括支援センター【電話】06-6969-3030
下記の地域の方は、総合相談窓口でも相談できます。
担当地域・名称・電話番号:
・茨田南・茨田…茨田総合相談窓口(ファミリー)【電話】06-6915-1717
・茨田東…茨田大宮総合相談窓口(ちどり)【電話】06-6914-7711
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