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介護サービス利用にかかる医療費控除について

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大阪府大阪市鶴見区 クリエイティブ・コモンズ

医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行うと医療費控除の対象となる場合があります。対象となる利用者負担は次のとおりで、いずれも「領収証」が必要です。

■施設サービスの利用者負担額
(1)介護療養型医療施設
(2)介護老人保健施設
(3)介護老人福祉施設
(4)介護医療院
※上記(1)~(4)の利用料・居住費・食費の利用者負担額(ただし(3)は1/2相当額)

■居宅サービスの利用者負担額
(1)医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
(2)福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象

■介護福祉士等によるかく痰吸引等が行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士によるかく痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の1/10が対象となります。

■おむつ代
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。要介護認定を受けおむつを使用している方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まいの区の区役所の介護保険窓口で交付できる場合があります。

■障がい者控除対象者認定書について
身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上で、ねたきりの方または認知症の方で、その程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準ずる場合は、申請により交付を受けることができます。
※要介護認定もしくは指定医師による診断書等が必要です。
※認定書を提示し、所得税の確定申告や個人市・府民税の申告をすることにより税法上の「障がい者控除」の適用を受けることができます

問合せ:保健福祉課(高齢者支援)1階10番
【電話】06-6915-9859

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