就職などで国民健康保険から脱退するときや、退職などで国民健康保険に加入するときは、事実の発生したときから14日以内に届出が必要です。自動的に加入や脱退の手続きが行われることはありませんので、必ず届出をしてください。
なお、加入の届出が遅れた場合は、加入すべきときからの保険料をさかのぼって(最長2年)納めていただくことになります。また、やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
問合せ:窓口サービス課(保険年金)3階(31)番
【電話】06-6915-9956
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