令和6年度・7年度の後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました。
国による医療保険制度改革の影響などにより、被保険者均等割額は57,172円、所得割率は11.75%となります。また、保険料の年間限度額が80万円となります。
ただし、令和6年度の保険料については、激変緩和措置(※)があります。また、世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
決定した保険料額は、7月にお知らせします。
(※)激変緩和措置について
生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方は73万円を年間限度額とします。賦課の基となる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。
問合せ:窓口サービス課(保険年金/保険)3階31番
【電話】06-6915-9956
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