「大阪市の委託を受けている」などと偽り、住宅改修業者が突然訪問してくる事案が発生しています。
悪質な事例:
・無料で住宅改修できるからと介護保険の認定申請をすすめる
・受診医療機関を聞き出して無断で認定申請を行い、住宅改修工事を強要する
介護保険の住宅改修の利用限度額は原則20万円です。不要な改修工事をしてしまうと、将来必要になったとき工事できなくなります。
業者等の訪問や電話があった場合は:
・「介護保険の認定申請をする意思がない」とハッキリと断る
・安易に介護保険被保険者証を見せない、渡さない
・個人情報を伝えない
また、認定申請をした心当たりがないのに「介護保険資格者証」が送付されたり、認定訪問調査の日程調整の連絡があった場合は、大阪市認定事務センター(【電話】06-4392-1700)または下記までご相談ください。
問合せ:保健福祉課(高齢者支援)1階10番
【電話】06-6915-9859
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