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自治体の皆さまへ

住んでいるうちに対策を!空家の所有者には管理責任があります

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大阪府大阪市鶴見区 クリエイティブ・コモンズ

■管理不全が続くと罰則もあります!
空家対策推進の必要性を考え「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律には、所有者が空家を適切に管理する責務が定められています。管理不全な状態が続くと、法律に基づき「管理不全空家等(※1)」「特定空家等(※2)」として市が指導を行うことがあります。

■管理不全空家等、特定空家等になる前に家の状態をチェック
家の中:雨もり・床の傾き・カビの大量発生・異臭 など
外壁:外壁材の異常(穴・サビなど)
窓・ドア:ガラスの割れ・建付けの異常・開閉の不良 など
土台:基礎・土台の異常(ヒビ・腐朽 など)
屋根:屋根材の異常(ズレ・割れ・はがれ など)
軒裏:軒材の異常(シミ・汚れ など)
家の周り:雑草や樹木の繁茂・害虫などの発生・ごみの不法投棄 など

(※1)管理不全空家等とは、次の状態に該当する空家等のことです。
・空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるもの(令和5年法改正により追加)

(※2)特定空家等とは、次の4つの状態のいずれかに該当する空家等のことです。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

■行政による指導の流れ
(1)情報提供・助言等(法第12条)
空家等の適切な管理に必要な情報提供、助言をします。

1か月後
(2)助言・指導(法第22条第1項)
空家等の適切な管理に必要な措置を取るよう助言または指導をします。

8か月後
(3)勧告(法第22条第2項)
指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除外となります。

その後
※管理不全空家等は勧告まで実施します
(4)命令(法第22条第3項)
命令に違反した場合、50万円以下の過料に処されることがあります。

その後
(5)行政代執行(法第22条第9項)
命令が履行されない場合、市が代執行することがあります。また、その際の費用は所有者から徴収します。

■区役所の各種無料相談もぜひご利用ください
予約制 本紙6面をご覧ください
住宅は、居住者の移転や世代交代などで空家になることがあります。スムーズに引き継ぐために、住んでいるときから権利関係の確認や登記の変更、相続などの対策を早めに準備しておきましょう。
◇専門家に相談
相続に関して、相続人同士の権利問題や名義変更手続きなどが必要となります。それぞれの悩みに応じて、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してください。

◇登記を確認
不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されましたので、必ず登記手続きを行ってください。

問合せ:市民協働課(市民協働)1階8番
【電話】06-6915-9848

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