国民健康保険料の計算および軽減判定のために、収入のない方や市・府民税申告が不要な方を含め、すべての加入者の所得状況を把握する必要があります。(所得の不明な方がいる場合は、軽減・減免を受けられません)
そのため、前年の所得を申告されていない方のいる世帯へ、「国民健康保険料のための所得申告書」を7月に送付していますので、所得申告書の提出を必ずお願いします。
なお、申告書を送付した世帯のうち、未提出の世帯を対象として、8月より「大阪市国民健康保険コールセンター」から申告書の提出についてご案内(電話)し、勧奨を行っています。
問合せ:窓口サービス課(保険年金/保険)3階31番
【電話】06-6915-9956
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