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消費生活センターだより

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大阪府守口市

■テレビショッピング~電話注文時の勧誘にご注意~
〔事例〕
▽テレビショッピングで紹介された拡大鏡を購入しようと電話をしたら、突然サプリメントを勧められた。どちらも注文してしまったが、サプリメントは不要なので解約したい。
▽テレビショッピングで見た化粧品を購入しようと電話をしたら、「定期購入にすると価格が割引になってお得です」とテレビで説明のなかった定期購入の契約を勧められた。その場で注文してしまったが、長期間使用できるか分からないので、定期購入はやめたい。

〔解説〕
テレビショッピングで商品を注文することは、「通信販売」に該当し、クーリング・オフはできません。解約・返品の可否は広告に記載された契約条件に従うことになります。
しかし2023年6月1日に特定商取引法が改正され、上記事例のような「通信販売」で、消費者が電話をかけて注文する際に、広告などで事前に説明や表示がされていない商品を予期せず不意打ち的に勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができる可能性があります。

■テレビショッピングの電話注文での心構え
▽テレビ広告で表示される契約内容・解約条件などをよく確認しましょう。
▽注文する際に別の商品の購入や定期購入の勧誘をされても、興味がない場合や内容が十分理解できない場合は、きっぱりと断りましょう。
▽電話を切る前に、別の商品や「定期購入」を注文していないか契約内容・解約条件などを再度確認しましょう。確認した事項は必ずメモに残しておきましょう。
▽商品が到着したら、商品と納品書などをよく確認しましょう。
▽注文した契約内容と異なる場合は、すぐに販売業者に連絡をしましょう。電話勧誘販売に該当すればクーリング・オフが可能な場合もあります。

電話で注文をする際に、不意打ちの勧誘を受けて興味を持った場合でも、即決せず一度電話を切ってよく考える時間を持ちましょう。

問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600
時間:9:00~16:30(平日のみ)
消費者ホットライン(土・日・祝日)【電話】局番なし188
時間:10:00~16:00

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