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消費生活センターだより

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大阪府守口市

■美容医療サービスの契約は慎重に
〔事例〕
ほうれい線が気になっていたので、カウンセリングだけ受けるつもりで美容整形外科に行った。だが「モニター契約をすれば30万円安くなる」「今日しか割引できない」と高額な100万円のリフトアップ施術を勧められた。長時間勧誘され、断り切れず契約してしまった。そのまま当日施術を受けたが、左右の仕上がりが違った。
〔アドバイス〕
「医療脱毛」「脂肪吸引」「しみ・しわ取り」「二重まぶた手術」など身近になりつつある美容医療サービスですが、美容医療の施術には、身体への負担やリスクが伴います。施術方法や副作用などのリスクについて十分に理解し納得したたうえで、よく考える時間を持ち、施術を受けるかどうか慎重に判断しましょう。

◆施術前に、副作用などのリスクをよく確認しましょう。
・広告で強調されているメリットや手軽さをうのみにせず、副作用などのリスクについても情報収集しましょう。
・医師から、施術内容、使用する薬剤、ダウンタイムや副作用などのリスクについて十分な説明を受けましょう。不明な点は自ら質問をして、理解できるまで説明を求め確認しましょう。

◆その場で契約・施術をしないようにしましょう。
・美容目的の施術の多くは、緊急性がありません。医師から十分な説明を受けたとしても、その場で判断せず、いったん家に戻り、もう一度、自身の気持ちを確認し、冷静になって考える時間を持ちましょう。
・「今日なら割引できる」「安いコースは出来ばえがよくない」などと言って契約を急かされたり高額な施術を勧められたりしても、本当に必要かどうかよく考えましょう。必要がないときはきっぱりと断りましょう。

特定商取引法が定める一部の美容医療サービスについては、サービス提供期間が1カ月を超え契約金額が5万円を超える場合、クーリング・オフや中途解約ができます。

問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600
時間:9:00~16:30(平日のみ)
消費者ホットライン(土・日・祝日)【電話】局番なし188
時間:10:00~16:00

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