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消費生活センターだより

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大阪府守口市

■求人サイトやSNSで見つけたアルバイトが、実は名義貸し詐欺だった
〔事例1〕携帯電話契約代行アルバイト
自分名義で最新機種のスマートフォンを3台契約して会社に渡し、報酬を受け取った。携帯料金は会社が支払っていく約束だったが振り込まれず、会社と連絡が取れなくなった。3台分の高額な携帯料金を支払えない。

〔事例2〕荷受代行アルバイト
指示された商品をネット通販で購入して会社に転送する仕事。マイナンバーカードの画像を送り会員サイトに登録した。初月は約束通りに商品代金と報酬が振り込まれたので信用し、次々とクレジットカードで高額商品を購入して転送したが、2カ月目以降は入金されず、クレジットカードの高額請求が残った。SNSは閉鎖されて音信不通。

〔アドバイス〕
▽ネット上の高額報酬アルバイトを安易に信用しない
事例のような契約は名義貸しに当たり、商品が自分の手元に無くても、契約した自分に代金の支払い義務があります。携帯料金やクレジットカードの請求を滞納すると、新しい携帯電話の契約ができなくなったり、住宅ローンなどの審査が通らなくなる場合もあります。また、名義貸しの携帯電話は犯罪に使われる可能性もあります。名義貸しは絶対にやめましょう。
▽不審なサイトに個人情報を送信しない
不審なサイトに個人情報を入力したり身分証の画像を送信すると、各種契約に悪用される危険性があります。身分証の悪用が心配な場合は、個人信用情報機関(※)に届け出しておくことで、他人の借金に使われることをある程度防止できます。クレジットカード情報を入力してしまった場合は、不正利用防止のために至急カード会社に連絡してカード番号を変更しましょう。
(※)個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター【電話】0120-540-558
シー・アイ・シー(CIC)【電話】0570-666-414
日本信用情報機構(JICC)【電話】0570-055-955

問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600
時間:9:00~16:30(平日のみ)
消費者ホットライン(土・日・祝日)【電話】局番なし188
時間:10:00~16:00

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