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児童手当の現況届の提出

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大阪府守口市

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまですべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要です。

■現況届の提出が必要な人
1 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
2 支給要件児童の戸籍がない人
3 離婚協議中で配偶者と別居している人
4 その他、守口市から提出の案内があった人
1~4に該当する人には、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなります。
備考:中学校修了前までの児童を養育している人で、まだ児童手当を申請していない場合は、早急に「児童手当認定請求書」で申請してください。申請した日の翌月分から支給となります。
詳しくはホームページを確認してください。

■児童手当の振込日は6月8日(木)
令和5年2月分~5月分を、6月8日(木)に振り込みます。
注意事項:転入などをしている人は、対象月が変わります。

■児童手当支給額と所得限度額


備考:
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問合せ:子育て支援政策課
【電話】 06-6992-1647

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