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国民健康保険のお知らせ(2)

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大阪府守口市

■「医療費のお知らせ」
「医療費のお知らせ」(あなたの世帯の医療費)は、国民健康保険に加入し、過去に医療機関などで受診した人に対して、年に6回、世帯主宛てに送付しています。医療機関などの名称・受診者名・日数・医療費などの総額・患者負担額などを記載していますので、受診状況を振り返り、今後の健康づくりに活用してください。記載内容に疑義がある場合は、電話で保険課まで問い合わせください。
なお、「医療費のお知らせ」は確定申告の際に、医療費控除を受ける場合の添付書類として必要な「医療費控除の明細書」の代わりとして利用できます。翌年の確定申告において医療費控除を受ける予定がある人は、確定申告の時期まで大切に保管してください。
ただし、今年の11月および12月受診分の医療費については、「医療費のお知らせ」の送付が翌年3月下旬となりますので、確定申告の際にはこれまでどおり「医療費控除の明細書」が必要になります。なお、医療費控除に関する詳しいことは、税務署に直接問い合わせください。

◇「医療費のお知らせ」の送付時期

注意事項:受診した月が上記の場合であっても、医療機関などからの診療報酬の請求遅れなどにより、送付時期に間に合わないことがあります。

■新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(国民健康保険被保険者対象)の支給を終了
感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間において傷病手当金を支給していましたが、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病手当金の支給は終了します。
対象:以下の全てを満たす人
▽守口市国民健康保険に加入している
▽給与の支払いを受けている
▽新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため働くことができず、給与の全部または一部を受けることができない
支給対象となる日:働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、働くことができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
適用期間:令和2年1月1日~令和5年5月7日で療養のため働くことができない期間
(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで)
注意事項:傷病手当金の申請は、働くことができなくなった日ごとに、その翌日から起算して2年で時効となります。傷病手当金の申請を希望する人は、まずは必ず電話で保険課まで相談してください。

◆Q and A~よくある質問~
Q1 令和5年の4月から国民健康保険に加入しましたが、送られてきた保険料の納入通知書の支払いが6月からになっています。4、5月分の支払いはないのですか。
A1 保険料は4月分から翌年3月分までの12カ月間にかかる金額を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。そのため、4、5月も保険料はかかりますが、納付は6月からになります。

Q2 既に会社の健康保険に加入していますが、令和5年度保険料の納入通知書が送られてきました。どうしたらいいですか。
A2 国民健康保険の資格喪失手続きができていない可能性があります。国民健康保険から他の健康保険に変更した場合は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。資格喪失手続きは郵送で受け付けています。次のものを保険課宛てに郵送してください。
提出:
▽現在加入している健康保険の保険証の写し(コピー)
▽国民健康保険の保険証の原本
資格喪失手続きの完了後、手続きをした月の翌月中旬に、現在の健康保険に加入するまでの保険料を計算し、納入通知書を送付します。
注意事項:5月末までに国民健康保険の資格喪失手続きをした人で保険料がかかる場合は、現在の健康保険に加入するまでの保険料を通知していますので、納付をお願いします。

Q3 保険料を納期限までに支払わない場合は、どうなりますか。
A3 督促状や催告書を送付します。さらに滞納を続けると、有効期限の短い保険証になることがあります。
また、特別な事情がなく滞納を続けていると、預貯金などの財産の差押えに至る場合があります。速やかに保険収納課に相談してください。

Q4 通知された保険料の支払いが困難な場合は、どうしたらいいですか。
A4 特別な事情がある場合、保険料の納付方法の相談ができます。保険収納課へ問い合わせください。
災害などに遭われたり、前年と比べて今年の所得が大きく減少する見込みがあるなど、保険料の納付が困難となる特別な事情がある場合は、保険課へ申請頂くことで保険料が減免される場合があります。なお、令和5年度の国民健康保険料の減免申請については、原則として郵便で受付を行います。まずは必ず電話でお問い合わせください。

Q5 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する見込みなのですが、減免してもらうことは可能ですか。
A5 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯を対象に保険料を減免する制度は、令和4年度相当分の保険料で終了します。令和5年度相当分の保険料は対象となりません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、前年と比べて今年の所得が大きく減少する見込みがあるときは、保険課へ申請いただくことで保険料が減免される場合があります。保険料の減免を希望する人は、まずは必ず電話で保険課まで相談してください。

保険料の金額や計算方法
問合せ:保険課【電話】06-6992-1545
保険料の納付の相談
問合せ:保険収納課【電話】06-6992-1537、1538

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