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Information お知らせ(4)

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大阪府守口市

■令和5年度 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験
内容:「病気などやむを得ない事由により、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子」などを対象に国が行うもので、合格すると高等学校の入学資格が与えられます。
対象:次の(1)〜(4)のいずれかに該当する者
(1)就学義務猶予免除者である者または就学義務猶予免除者であった者で、令和6年3月31日までに満15歳以上になるもの
(2)保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ、令和6年3月31日までに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの
(3)令和6年3月31日までに満16歳になる者((1)および(4)に掲げる者を除く)
(4)日本の国籍を有しない者で、令和6年3月31日までに満15歳以上になるもの
申込:9月1日(金)まで
◇試験日
10月19日(木)

問合せ:大阪府教育庁 市町村教育室 小中学校課 進路支援グループ
【電話】06・6941・0351
【FAX】06・6944・3826

■守口大根の種子を提供
◇なにわの伝統野菜を育ててみませんか
大阪府認証のなにわの伝統野菜「守口大根」の種を、栽培資料と合わせて無償で配付します。
日時:9月1日(金)午前9時〜(なくなり次第終了)
場所:市役所5階 地域振興課
定員:先着80組(1組につき20粒まで)

問合せ:地域振興課
【電話】06・6992・1516

■〔出張〕高年齢者就労相談会
ハローワーク門真、守口市シルバー人材センターによる出張就労相談会を実施します。気軽にお立ち寄りください。
内容:お仕事の情報提供(求人情報)、各種セミナーなどのハローワークの利用案内、シルバー人材センターの紹介など
日時:8月16日・9月20日(水)いずれも午前10時〜正午
申込:不要

場所・問合せ:高齢者健康生きがい支援室(市民保健センター1階)
【電話】06・6992・7634

■花火による火災の防止
暑さも夏本番となり、花火の季節がやってきました。花火は楽しいですが、使用方法を間違えるととても危険です。次の5つのルールを守り楽しく安全に行いましょう。
▽子どもだけでなく大人と一緒に行う。
▽水バケツなどを用意し、必ず火の始末をする。
▽広い場所や燃えやすいものがない場所で行う。
▽花火は人に向けない。
▽風が強いときは花火をしない。
以上のルールを守り、楽しい夏の思い出にしましょう。

問合せ:守口消防署
【電話】06・6993・0119

■放置自転車の引き取りを
自転車の撤去は土・日、祝日も実施しています。
〔6月撤去分〕
保管期限:8月12日(土)
心当たりのある人は、早急に放置自転車大日保管所へお越しください。
※地図は本紙をご覧ください。
【電話】06・6902・2340
返還時間:毎日午前10時〜午後7時
(ただし、年末年始の12月29日〜1月3日を除く)
持ち物:
・住所、氏名が確認できるもの
・鍵
・移送保管料(自転車2500円、原動機付自転車4千円)
注意事項:移送日の前日までに警察署に盗難届が提出されているときは免除対象

問合せ:都市・交通計画課
【電話】06・6992・1694

■障がい者(児)各種手当の現況確認
現在、特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給している人へ、8月に現況届を送付します。
提出期限までに障がい福祉課に書類を必ず提出してください。
提出期間:8月14日〜9月11日(月)
◆各種手当の案内
◇特別障がい者手当
20歳以上で重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護が必要な障がい者に対して支給される手当です。
対象:
(1)身体障がい者手帳1・2級(障がい別等級)程度の異なる身体障がいが重複している人
(2)重度の身体障がいと最重度の知的障がいが重複している人
(3)重度の精神障がいまたは最重度の知的障がいであって、日常生活で動作・行動が著しく困難な状態にある人など

◇障がい児福祉手当
20歳未満で重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時介護が必要な障がい児に対して支給される手当です。
対象:
(1)身体障がい者手帳の1・2級(障がい別等級)程度の身体障がいがある人
(2)身体機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状があり、常時介護を要する人
(3)最重度の知的障がいまたは精神の障がいがある人で、日常生活において常時介護を要する人
(4)身体の障がいまたは重度の知的障がいもしくは精神の障がいが重複し、その状態が(1)〜(3)と同程度と認められる人
いずれの手当を受給する場合も在宅の人が対象です。
障がいの程度により、認定請求に必要な提出書類が異なります。また、所得制限がありますので、事前に障がい福祉課へ相談して下さい。

問合せ:障がい福祉課
【電話】06・6992・1630
【FAX】06・6991・2494

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