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本人通知制度をご存じですか?

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大阪府守口市

内容:住民票の写しや戸籍謄・抄本の交付請求不正取得を防止・抑制するため、市では、平成24年2月1日より本人通知制度を開始しています。
事前に登録することで、登録した人の住民票の写しや戸籍謄・抄本などを本人の代理人を含む第三者に交付したとき、本人に交付した事実を郵送で通知する制度です。

■登録できる人
・守口市の住民基本台帳、戸籍の附票に記載されている人
(5年以内に除かれた人も含む)
・守口市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません

■登録に必要なもの
・本人による申し込み…本人確認書類
・法定代理人による申し込み…法定代理人であることを証明する書類と、本人確認書類
・代理人による申し込み…委任状と本人確認書類

■通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・戸籍謄本・抄本(除籍を含む)
・戸籍附票(除かれた附票を含む)

■通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票の写し等証明の種別)
・交付枚数
・交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)
※交付請求者の氏名、住所などを通知することはできません。

■登録の申し込み
市役所総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナー
※通知の対象となるのは本人通知登録日以降交付の証明書から。

■登録事項の変更および取消
登録事項に変更が生じた場合または登録を取消したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・取消)届出書を提出してください。
※転出・転居などにおいて、通知が届かない可能性があります。

■申請書ダウンロード
本市に居住していない人や、やむを得ない理由により直接窓口で登録手続きができない人は、郵送による登録も可能です。申請書はホームページに掲載。
注意事項:詳細は電話、またはホームページをご確認ください。

問合せ:総合窓口課(証明発行担当)
【電話】06-6992-1525

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