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自治体の皆さまへ

お金がなくて…うっかり…税金を滞納するとどうなる?

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大阪府守口市

■滞納処分(差押)とは
滞納になっている市税などを確保し、滞納状態を解消するため職権により行われる、強制的な徴収手続きのこと。
国税徴収法や地方税法に規定され、裁判所の判決を経ることを必要としない、自力執行権が認められている。
また、滞納処分に必要な財産調査も職権により行うことができる。

■滞納処分の流れ

■よくある質問・意見
Q. 納付が滞ってしまっていたら、差押されてしまった。悪気はなく、これからきちんと納めていくので解除してもらえないか。
A. 一度差押をすると解除するにも法律の要件を満たす必要があります。すぐに解除するためには原則として一括納付が必要です。

Q. 財産調査されたことで勤務先(取引先)に滞納していることがばれてしまった。責任をとってほしい。
A. 市は法律の規定に基づき必要な範囲で財産調査を行っているので、結果として生じたあらゆる不利益に対して責任は負いかねます。また、財産調査は滞納処分(差押)を前提としたものですので、速やかに滞納を解消してください。

Q. いきなり給与を差押された。市役所にそんな権限があるのか。裁判所を通すべきでは。
A. 滞納処分は自力執行権が認められており、職権により財産の差押等を行うことができますので、裁判所を通す必要はありません。

皆さんの納めた税金は、医療などの社会保障費や、教育・文化の振興、安全で安心できるまちづくりなど日常生活に深く関わりのある施策のために大切に使われています。
市では、税負担の公平性の観点からも、市税の滞納に対し厳正に対処します。
病気や失業などのやむを得ない事情により納付が困難な場合は、必ず期限を経過する前に相談していただくようお願いします。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1851

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