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Information お知らせ(1)

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大阪府守口市

■個人住民税(市民税・府民税)の申告
昨年中に申告書を提出した人を対象に、令和6年度の個人住民税申告書を2月初旬ごろに発送します。
なお、申告受付は2月2日~3月15日(金)(土・日、祝日を除く)に市役所で行います。
申告書が作成できたら、書類(収入や控除が分かるものなど)とともに次の方法で提出してください。
(1)郵送…返信用封筒(同封)を利用。
(2)窓口持参…市役所2階課税課にて受け付け。
新たに申告書が必要となった人や書き方が分からない場合は、問い合わせてください。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06・6992・1456

■「給与支払報告書」の提出はeLTAX(エルタックス)(電子申告)で
eLTAXの詳しい内容や手続きなどは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。
なお、給与支払報告書を電子申告すると、紙での提出は不要です。給与支払報告書の提出期限は、1月31日(水)です。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06・6992・1456

■ご存じですか 固定資産税・都市計画税
◇納税通知書の再発行
納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた人には、賦課処分という法的効果が発生します。
すでに納税通知書が送達されているにもかかわらず、再度納税通知書を発行すると、納税義務者に2回賦課処分を行ったことになってしまうため、再発行できません。納税通知書の紛失などで、課税内容を再度確認したいときは、名寄帳の写しを交付(有料)していますので利用してください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474

■償却資産(固定資産税)の申告
償却資産とは、土地および家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
市内に償却資産を所有している人は、令和6年1月1日現在の償却資産の内容(取得年月、取得価格、耐用年数など)を申告する必要があります。1月31日(水)までに申告書を提出してください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474

■門真税務署からのお知らせ
◇確定申告書作成会場と受付期間
日時:2月16日~3月15日(金)午前9時~午後5時
(土・日、祝日を除く。ただし、2月25日(日)は開設します)
場所:守口門真商工会館(門真市殿島町6-4)
※申告相談受付は午後4時まで。
来場者数によっては、早めに相談受付を終了する場合があります。
確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。
入場整理券は会場で当日配付しますが、LINE(ライン)を使っての事前発行も利用してください。
スマートフォンを中心とした申告書の作成・送信を行っていますのでお持ちの人は持参してください。
また、マイナンバーカードを利用して申告書を作成・送信しますので、
(1)マイナンバーカード
(2)利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
(3)署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
も併せてご用意ください。
※令和6年2月15日以前に門真税務署での申告相談を希望する人は、通常窓口での対応となりますので電話による事前予約が必要です。

問合せ:門真税務署
【電話】06・6909・0181

■納税には便利な口座振替の利用を
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付には、便利な口座振替をぜひ利用してください。なお、令和6年度分口座振替の申し込みや変更は、3月29日(金)までに納税課または市内金融機関などで申し込んでください。
すでに利用している人は、自動継続されます。また、納税課窓口でキャッシュカードのみで簡単に口座振替の登録手続ができます。
詳しくは納税課まで問い合わせください。

問合せ:納税課
【電話】06・6992・1851~1854

■忘れていませんか 市税の納付
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、納付できる資力があるにもかかわらず納付が無い場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売など行うことになります。
なお、病気や失業などの理由により納付が困難な場合は、納税課まで連絡してください。

問合せ:納税課
【電話】06・6992・1852~1854

■軽JNKS(ジェンクス)で納税証明書不要に
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が令和5年1月から始まり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、次の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・中古車の購入直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:納税課
【電話】06・6992・1851

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