◆新聞購読契約のトラブル
[事例1]
3日前、来訪した新聞勧誘員から購読契約を勧誘された。「他社の新聞を来年末まで契約している」と言うと「ビール1ケースを付けるので、他社の購読期間が終わる頃から3年間の購読契約をしてほしい」と強く勧められて応じた。だが家族に反対されたのでキャンセルしたい。
[事例2]
軽い認知症の母に新聞勧誘員が何度も購読契約を勧めるので困っている。何度断ってもあきらめない。しつこい勧誘をやめさせたい。
[アドバイス]
▽キャンセルはできるのか
・訪問販売による新聞購読契約は契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。契約書は必ず保管しましょう。
・クーリング・オフ期間経過後は「購読期間を定めた契約」は販売店の合意が無いと一方的に解約できません。状況が変わることもあるので、配達開始時期がかなり先の契約や長期間の契約は避けましょう。「契約期間の定めのない契約」ならいつでも解約できます。
・新聞公正取引協議会が定めている「新聞購読契約に関するガイドライン」では契約者の死亡や購読が困難になる病気・入院・転居など解約が合理的と考えられるときや、判断力が不足している状態での契約などの場合、販売店は解約に応じるべきとしています。
▽高額な景品を受け取ってよいのか
・新聞公正競争規約では、契約期間に関わらず景品の上限額は取引価格の8%または購読料の6カ月分の8%のいずれか低い額となっています。トラブルを避けるためにも上限額以上の景品は受け取らないようにしましょう。
▽勧誘を断るには
・「訪問販売お断りステッカー」を玄関に貼っているのに勧誘する行為は大阪府消費者保護条例違反です。訪問販売を規制する特定商取引法でも、断っているのに再勧誘する行為は法律違反行為になります。違反行為と伝えて、きっぱりと断りましょう。
備考:「訪問販売お断りステッカー」は消費生活センターで無料配布しています。
問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600(平日9:00~16:30)
消費者ホットライン【電話】局番無し188(土・日、祝日10:00~16:00)
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