■児童手当の制度が変わりました
◇児童手当が拡充されました
令和6年10月(初回支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されました。
主な変更点:
・支給対象が、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までに拡大します。
・支給時期が年6回(偶数月)になります。
・所得制限はなくなります。
手当月額は以下のとおりとなります。
高校生年代の子どもがいる人や、所得制限で支給対象外となっている人などは申請が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、コールセンターへ問い合わせください。
問合せ:子育て支援政策課
【電話】06-6992-1647(振り込みに関すること)
【電話】06-6992-1357(拡充に関すること。コールセンター)
■エンディングノートをご存じですか
市では、株式会社鎌倉新書の協力により、エンディングノートを作成し、9月から配布しています。
エンディングノートは、自分の人生を振り返り、今までの人生で得たものを整理して思いや望みを書き残しておくものです。また未来を見つめることで、やりたいことに気付いたりするなど、今後をより豊かに生きるための手段として、エンディングノートを活用しませんか。
配布:各コミュニティセンター、大日サービスコーナー、各地域包括支援センター、高齢介護課窓口
問合せ:高齢介護課
【電話】06-6992-1610
■11月1日から児童扶養手当制度が一部改正
◇所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます。
例えば、子どもが1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
◇第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、11月分・12月分の手当は、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
注意事項:これまで所得が所得限度額を超えていて、児童扶養手当の手続きを行っていない人など、今回の制度改正で新たに対象となる場合は、認定請求手続きが必要です。
問合せ:子育て支援政策課
【電話】06-6992-1647
■令和5年度対象「教育委員会の点検・評価に関する報告書」を作成
市教育委員会では、法律に基づき、毎年度、本市の教育行政の点検・評価を行い、「教育委員会の点検・評価に関する報告書」を作成しています。これは、前年度の教育行政を振り返り、教育に関する取り組みを自己評価するものです。
閲覧場所:市立図書館・市内各コミュニティセンター・守口文化センター・市役所1階総合案内・市役所2階情報コーナー・市役所6階教育委員会事務局・ホームページ
問合せ:教育総務課
【電話】06-6995-3152
■大阪府献血推進強化月間啓発活動
献血者が減少する冬期において、献血推進啓発活動として、啓発物品の配布を行います。ぜひお立ち寄りください。
日時:12月3日(火)14:00~
場所:市役所1階および周辺
問合せ:守口市献血推進協議会事務局(地域福祉課内)
【電話】06-6992-1570
■11月は「Sマーク(標準営業約款制度)」の普及登録促進月間です
Sマーク登録店は厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って、「安心・安全・清潔」を消費者の皆さんに届けます。
Sマークは、理容・美容・クリーニング・めん類飲食・一般飲食の店が対象です。Sマーク登録店への日本政策金融金庫の融資制度もあります。
問合せ:
(公財)大阪府生活衛生営業指導センター【電話】06-6943-5603
融資制度について…日本政策金融公庫【電話】0120-154-505
■U=U 知ることから、もう一度。12月1日は世界エイズデー。
HIVは治療で血液中のウイルス量が抑えられると、性行為によって感染しないことが確認されており、このことを「U=U」といいます。HIV陽性者は感染の早期把握、早期治療と継続によりエイズの発症を防ぎ、感染していない人と同等の生活を送ることが期待できます。もう一度HIV/エイズについてみんなで考えてみましょう。
検査の詳細はこちら➡
※二次元コードは本紙参照
問合せ:大阪府守口保健所地域保健課
【電話】06-6993-3133
<この記事についてアンケートにご協力ください。>