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消費生活センターだより

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大阪府守口市

■ペット購入のトラブル
◆事例
ペットショップで犬を購入。1カ月後検診のため動物病院へ連れて行ったところ、先天性の病気があると医師から言われた。ペットショップに治療費を請求できるだろうか。

◆アドバイス
売り主(ペットショップやブリーダー)には健康な動物を引き渡す義務があります。購入後に先天性の病気にかかっていることが判明した場合、原則、契約に定められた保証規定に基づいて治療費などの保証を受けることになります。

◆購入前に確認・検討しましょう~
▽登録業者かどうかを確認しましょう
動物を販売するには動物愛護管理法で、第一種動物取扱業の登録が必要です。購入先を選ぶ際は、登録業者であることや、施設の衛生管理がよいかなどを確認しましょう。

▽動物の現状を自分の目でよく確認しましょう
売り主は販売前にその事業所で買い主に対して動物を直接見せること、適切に飼うために必要な情報を対面で書面などを用いて説明することが義務付けられています。動物の健康状態、病歴やワクチン接種の有無などを確認しましょう。

▽保証を確認しましょう
購入時に分からなかった病気などが原因で発病や死亡した場合の保証の有無や保証内容(保証期間・対象となる病気の種類・保証額の上限など)について、不明な点があれば質問して確認しておきましょう。保証内容は文書にしてもらいましょう。

▽ペット保険を検討しましょう
ペットの病気に備えることも大切です。売り主から勧められるままペット保険に加入するのではなく、事前に情報を集めて適切な保険を選びましょう。

問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600(平日 9:00~16:30)
消費者ホットライン【電話】局番無し188(土・日、祝日 10:00~16:00)

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