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申請はお済みですか 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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大阪府守口市

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。受給対象でまだ支給されていない人は、申請が必要です。
給付額:児童1人当たり一律 5万円
支給日:申請月の翌月末を予定(不備のないものに限る。不備がある場合は個別に連絡します)

■ひとり親世帯分
対象:児童扶養手当の支給要件に該当している子を監護などしていて、次の(1)・(2)・(3)のいずれかに該当する人。平成17年4月2日以降に生まれた子が対象(障がいの状態にある子の場合は平成15年4月2日以降)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人〔申請不要〕
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人〔要申請〕
→「公的年金等」には、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などが該当します。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人〔要申請〕
注意事項:
ただし、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
また、給付金支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
受給手続:
・上記(1)以外は申請が必要です。
・申請書は市ホームページに掲載しています。
・必要書類を添付し、郵送にて提出してください。
受付期間:2月29日(木)まで

■ひとり親世帯以外分
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害児の場合は20歳未満)の児童を監護・養育する人のうち、次の(1)・(2)のいずれかに該当する人
(1)守口市から令和4年度に支給された「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した人〔申請不要〕
(2)上記(1)に該当する人以外のうち、食費などの物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変し、住民税均等割が非課税または非課税である人と同様の水準にあると認められる人〔要申請〕
注意事項:
ただし、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
また、給付金支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただきます。
受給手続:
・上記(2)の場合は申請が必要です。
・詳しくはホームページを確認してください。
受付期間:2月29日(木)まで
※令和6年2月生まれの児童分については3月15日(金)まで受け付け

問合せ:
守口市役所「子育て世帯生活支援特別給付金」受付専用窓口【電話】06-7777-1293
こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903

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