■個人市民税・府民税の申告
個人市民税・府民税(以下「個人住民税」)の申告は、3月15日(金)までです。
令和6年1月1日に守口市に居住している人は、個人住民税の申告が必要です。
ただし、税務署へ確定申告書を提出する人や勤務先で年末調整をした人(給与以外の所得がない場合)は、個人住民税の申告は必要ありません。
年金受給者は、確定申告や個人住民税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは問い合わせください。例えば、国民健康保険料を年金からの天引き以外に、別途納付書で納付した場合、社会保険料控除の追加申告が必要となります。
また、令和5年中に無収入の人や、収入があっても個人住民税が非課税となる人は申告不要ですが、課税証明書が必要な場合などには、個人住民税の申告書を提出してください。
◆申告受け付け
郵送でも申告できますので、申告書に必要事項を記入の上、収入および所得控除を証明する資料を同封して、課税課市民税担当へ送付してください。
日時:2月2日〜3月15日(金)午前9時〜午後5時30分
(3月3日(日)午前10時〜午後3時も実施)
場所:市役所2階 課税課窓口
◆申告に必要なもの
▽個人住民税の申告書
▽収入を証明する書類(給与や公的年金などの源泉徴収票や、収入内訳書など)
▽所得控除を証明する書類(社会保険料の支払証明や、生命保険料などの控除証明書、医療費の明細書など)
▽本人確認ができるもの((1)または(2)のうち2点の提示)
(1)顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、学生証など)
(2)顔写真の無い公的な証明書(保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書)
注意事項:
昨年個人住民税の申告をした人には、申告書を送付します(2月初旬ごろ)。新たに個人住民税の申告書が必要な人は、課税課市民税担当へ連絡してください。
なお、所得税の確定申告や還付申告は、市役所では受け付けできません。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06・6992・1456
■給与支払報告書などの提出はお済みですか
地方税法で提出が義務付けられている「給与支払報告書」の提出期限は1月31日(水)です。
まだ提出していない事業所は、至急受給者の住所地の市区町村へ提出してください。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06・6992・1456
■軽自動車税(種別割)の各種手続き
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者または使用者に課税されます。
廃車、譲渡、住所地の変更などは、申請が必要です(下表)。速やかに手続きをお願いします。
なお、3月29日(金)までに廃車手続きが行われていないと、翌年度分の軽自動車税(種別割)が課税されますので注意してください。
◇よくある問い合わせ
Q 3月に原動機付自転車(原付バイク)を廃品回収業者に処分してもらった。後日、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いたが、なぜか?
A 自身で廃車手続きをしないまま業者などに原付バイクを引き渡した際、その業者(引き受け人)が廃車手続きを行っていない場合、登録上の所有者または使用者に軽自動車税(種別割)の納税義務が発生しますので注意してください。
手続きにつき信頼できる人以外にバイクの引き渡しなどをする場合は、あらかじめ自身で廃車手続きをしておくことが確実です。
問合せ:課税課税政担当
【電話】06・6992・1458
■軽自動車税(種別割)減免制度
身体障がい者手帳などを持っている人が所有または利用する車両は、一定の基準で軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。申請時の必要書類などについては、問い合わせください。
令和6年度の減免申請期間:2月1日(木)〜5月31日(金)
注意事項:減免を受けるには、毎年度申請が必要です。
◇他市へ転出した場合
4月1日までに他市へ転出すると、守口市での減免を受けることができません。新住所地所管の市町村、近畿運輸局大阪運輸支局、軽自動車検査協会などでの住所変更の手続きを3月29日(金)までに行ってください。
問合せ:課税課税政担当
【電話】06・6992・1458
■ご存じですか 固定資産税・都市計画税
◇不動産を売買したとき
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という)現在に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されます。従って、1月2日以降に売買などで所有権を移転した場合も、1月1日現在の所有者が納税義務者です(建物を取り壊された場合も同様)。
不動産の売買契約の際に、固定資産税の一部を買主が負担する旨の契約を結ばれることがありますが、これはあくまでもその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。
このような契約に関連して、「固定資産税はいつからいつまでの税金なのか」という質問を受けることがありますが、固定資産税にはそういった規定はありません。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474
■忘れていませんか 市税の納付
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税および軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売などを行っていくことになります。
また、大阪府域地方税徴収機構へ引き続き参加し、連携を図りながら、厳正な滞納整理を推進します。
決して放置したり、後回しにせず、自主的に市税を納付してください。
◇大阪府域地方税徴収機構
大阪府および府内36市町村(令和5年度現在)で構成される組織。
住民税をはじめとした地方税の滞納整理推進のために設立され、滞納処分を前提とした、納税折衝により高い徴収実績をあげている。
問合せ:納税課
【電話】06・6992・1852〜1854
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