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自治体の皆さまへ

ご存じですか? 本人通知制度

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大阪府守口市

内容:住民票の写しや戸籍謄・抄本の交付請求による不正取得を防止・抑制するため、市では、平成24年2月1日より本人通知制度を開始しています。
事前に登録することで、登録した人の住民票の写しや戸籍謄・抄本などを本人の代理人を含む第三者に交付したとき、本人に交付した事実を郵送で通知する制度です。
登録できる人:
・守口市の住民基本台帳、戸籍の附票に記載されている人(5年以内に除かれた人も含む)
・守口市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません
登録に必要なもの:
・本人による申し込み…本人確認書類
・法定代理人による申し込み…法定代理人であることを証明する書類と、本人確認書類
・代理人による申し込み…委任状と本人確認書類
通知の対象となる証明書:
・住民票の写し(除票を含む)
・戸籍謄本・抄本(除籍を含む)
・戸籍附票(除かれた附票を含む)
通知する内容:
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票の写し等証明の種別)
・交付枚数
・交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)
※交付請求者の氏名、住所などを通知することはできません。
登録の申し込み窓口:市役所2階総合窓口課、大日サービスコーナー
※通知の対象となるのは本人通知登録日以降交付の証明書から。
通知までの流れ:
事前登録の申し込み

登録者(本人)に登録した旨を通知

代理人を含む第三者から、住民票の写しなどの請求があった場合、審査の上、本人の代理人を含む第三者に交付

登録者に通知書を郵送

通知を受けた人のうち、希望する人は、法制文書課にて自己情報の開示を請求することが可能

不正取得があったと認定された場合、再度、上記通知内容および不正取得した者の氏名・認定理由を記載した通知書を郵送
登録事項の変更および取消:登録事項に変更が生じた場合または登録を取り消したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・取消)届出書を提出してください。
※転出・転居などで、通知が届かない可能性があります。
申請書ダウンロード:本市に居住していない人や、やむを得ない理由により直接窓口で登録手続きができない人は、郵送による登録も可能です。
申請書はホームページに掲載。
注意事項:詳細はホームページをご覧いただくか、問い合わせください。
ホームページはこちら➡※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:総合窓口課(庶務担当)
【電話】06-6992-1525

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