毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者または使用者に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
これらの車両を人に譲ったり、他市へ転出されたり、盗難などで使用ができなくなったときは、名義変更・住所変更・廃車などの手続きを3月29日(金)までに済ませてください(下表)。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車の手続きをバイク買取業者・廃品回収業者などに依頼した場合は、市役所が発行した廃車受付書を必ずこれらの業者から受け取ってください。廃車手続きが行われているか不明な場合は、3月29日(金)までに必ず問い合わせください。
■廃車などの手続きの場所
問合せ:課税課 税政担当
【電話】06-6992-1458
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