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自治体の皆さまへ

“共に生きる社会”の実現に向けて 4月1日に障害者差別解消法が改正

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大阪府守口市

4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取り組みができるか一緒に考えてみませんか。

・そもそも、合理的配慮って何ですか?

・障がいのある人は、社会の中にある「バリア」によって、生活しづらい場合があるんだ。
例えば、視覚障がいのある人が一人でお店へ来たとき。
障がいのない人なら、欲しい商品を自分で見つけることができるけど、視覚障がいがあったら難しいよね。
障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除くために、この場合はどうしたらいいと思う?

・うーん…
例えば、店員さんが目的の売り場まで案内する、とか?

・そう!それこそがまさしく「合理的配慮」なんだよ。
これまでは、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていたけど、この4月1日から事業者も義務化されたんだ。

・なるほど!合理的配慮って難しそうなイメージだったけど、そうでもないのかも…!
他にはどんな例がありますか?

・例えば、こんな場面が考えられるね。

◆合理的配慮の具体例
◇物理的環境への配慮(例…肢体不自由)
・障害のある人からの申出
飲食店で車いすのまま着席したい。

・申出への対応(合理的配慮の提供)
机に備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保した。

◇意思疎通への配慮(例…弱視難聴)
・障害のある人からの申出
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。

・申出への対応(合理的配慮の提供)
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

◇ルール・慣行の柔軟な変更(例…学習障害)
・障害のある人からの申出
文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。

・申出への対応(合理的配慮の提供)
書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。
※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、この例はあらゆる事業者が必ず実施するものではないこと、またこの例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。

出典:内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

・大切なのは、障がいのある人と事業者が「建設的対話」をして、お互いに理解し合いながら共に対応策を検討することなんだよ。だから、障がいの種類で一律に対応を決めるのではなく、個別に対応策を考える必要があるんだ。

・わかりました!
障がいのある人にとっての「バリア」が少しでも減るように、建設的な対話をしてみます!

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】06-6992-1630【FAX】06-6991-2494【メール】Mori_shougai@city-moriguchi-osaka.jp

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