文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険のお知らせ

7/34

大阪府守口市

■国民健康保険料が決定
令和6年度の国民健康保険料納入通知書を6月中旬ごろに被保険者の各世帯に郵送します。
国民健康保険料は基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金等賦課分(後期分)、介護納付金賦課分(介護分(40歳以上65歳未満の人のみ))の3つからなり、それらの合計額が保険料となります。医療分と後期分については、世帯の所得金額に応じてかかる「所得割額」、世帯の被保険者数に応じてかかる「均等割額」、1世帯ごとにかかる「平等割額」の合計額が、介護分については、「所得割額」と「均等割額」の合計額が保険料となります。なお原則として、保険料は6月から翌年3月までの10回に分けて納付してください。
令和6年度の国民健康保険料の減免申請は、原則として郵便で受け付けを行います。保険料の減免を希望する人は、まずは必ず電話で保険課まで相談してください。

■低所得者・未就学児の保険料の軽減
▽低所得者の軽減判定
国民健康保険法施行令の一部改正により、国民健康保険料の軽減判定の所得基準が改められました。これにより本市でも国民健康保険料の低所得者の軽減判定の所得基準を次のとおり変更しています。
・均等割額および平等割額を5割軽減する場合
→軽減判定所得の判定において被保険者などの数に乗ずべき金額を29万5千円に改めます。
・均等割額および平等割額を2割軽減する場合
→軽減判定所得の判定において被保険者などの数に乗ずべき金額を54万5千円に改めます。

▽未就学児の軽減措置
6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(未就学児)は国民健康保険料の均等割額が5割軽減されます。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

■国民健康保険料の納付方法
(1)口座振替による納付
金融機関(ゆうちょ銀行を含む市委託契約先金融機関)の指定口座から毎月27日に引き落とされます(土・日、祝日の場合は翌営業日。ただし、12月分は1月4日、2月分は2月25日)。口座振替での納付は、安心・確実です。金融機関・郵便局・保険課窓口・保険収納課窓口で申し込みができます。

(2)金融機関、郵便局、コンビニでの納付
所定の納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納める方法です。

(3)スマートフォン決済アプリサービス
納付書に印字されているバーコードを専用アプリで読み取ることで、即時に納付ができるスマホ決済サービスです。手数料は無料です(対応アプリ…auPAY(エーユーペイ)・FamiPay(ファミペイ)・LINEPay(ラインペイ)・PayB(ペイビー)・PayPay(ペイペイ))。

(4)特別徴収(年金からの天引き)による納付
世帯主を含む国保加入者がすべて65歳以上75歳未満の世帯の保険料は原則として世帯主の年金から徴収します。ただし、次のいずれかにあてはまる場合は特別徴収にはなりません。
・世帯主が擬制世帯主であること
・受給している年金が年額18万円未満であること
・世帯主の介護保険料が特別徴収されていないこと
・介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていること
注意事項:擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(擬制世帯)の世帯主

◆Q and A ~よくあるご質問~
令和6年の4月から国民健康保険の資格を取得しましたが、送られてきた保険料の納入通知書の支払いが6月からになっています。4、5月分の支払いはないのですか。

保険料は4月分から翌年3月分までの12カ月間にかかる金額を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。そのため、4、5月も保険料はかかりますが、納付は6月からになります。

既に会社の健康保険の資格を取得していますが、令和6年度保険料の納入通知書が送られてきました。どうしたらいいですか。

国民健康保険の資格喪失手続きができていない可能性があります。国民健康保険から他の健康保険に変更した場合は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。資格喪失手続きは郵送で受け付けています。次のものを保険課宛てに郵送してください。
(1)現在資格を取得している健康保険の保険証の写し(コピー)
(2)国民健康保険の保険証の原本
資格喪失手続きの完了後、手続きをした月の翌月中旬に、現在の健康保険の資格を取得するまでの保険料を計算し、納入通知書を送付します。
5月末までに国民健康保険の資格喪失手続きをした人で保険料がかかる場合は、現在の健康保険の資格を取得するまでの保険料を通知していますので、納付をお願いします。

保険料を納期限までに支払わない場合は、どうなりますか。

督促状や催告書を送付します。さらに滞納を続けると、有効期限の短い保険証になることがあります。
また、特別な事情がなく滞納を続けていると、預貯金などの財産の差押えに至る場合があります。速やかに保険収納課に相談してください。

通知された保険料の支払いが困難な場合は、どうしたらいいですか。

特別な事情がある場合、保険料の納付方法の相談ができます。保険収納課へお問い合わせください。
災害などに遭われたり、前年と比べて今年の所得が大きく減少する見込みがあるなど、保険料の納付が困難となる特別な事情がある場合は、保険課へ申請いただくことで保険料が減免される場合があります。なお、令和6年度の国民健康保険料の減免申請については、原則として郵便で受付を行います。まずは必ず電話で問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する見込みなのですが、減免は可能ですか。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯を対象に、保険料を減免する制度は、令和4年度相当分の保険料で終了しました。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響にかかわらず、前年と比べて今年の所得が大きく減少する見込みがあるときは、保険課へ申請いただくことで保険料が減免される場合があります。保険料の減免を希望する人は、まずは必ず電話で保険課まで相談してください。

■「医療費のお知らせ」
「医療費のお知らせ」(あなたの世帯の医療費)は、国民健康保険に加入し、過去に医療機関などで受診した人に対して、年に6回、世帯主宛てに送付しています。医療機関などの名称・受診者名・日数・医療費などの総額・患者負担額などを記載していますので、受診状況を振り返り、今後の健康づくりに活用してください。記載内容に疑義がある場合は、電話で保険課まで問い合わせください。

問合せ:
保険料の金額や計算方法…保険課【電話】06-6992-1545
保険料の納付の相談…保険収納課【電話】06-6992-1537・1538

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU