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自治体の皆さまへ

(75歳以上の皆さんへ)後期高齢者医療制度

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大阪府守口市

■後期高齢者医療保険料が決定
令和6年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書を7月中旬ごろに被保険者に郵送します。
保険料の納入方法は、年金から保険料を天引きする特別徴収と、納付書や口座振替などで納める普通徴収があります。
年度途中に被保険者になった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めます。

◇令和6年度・7年度の後期高齢者医療制度の保険料

年間の保険料:(限度額80万円)(注1)

均等割額:被保険者1人当たり57,172円
+
所得割額:賦課のもととなる所得金額〔総所得金額等(注2)-基礎控除額(注3)〕× 所得割率 11.75%(注4)

(注1)昭和24年3月31日以前生まれの者等については、令和6年度の賦課限度額は73万円です。
(注2)総所得金額等=収入額-控除額(※)
※公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費等のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。
(注3)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。
(例…前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
(注4)令和6年度の保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合で211万円以下)を超えない者の所得割率は10.94%とします。
(注5)転入などにより所得金額がわからない場合、均等割額を保険料として決定します。転入前の市区町村などへの照会により所得金額がわかれば再計算をし、翌月以降に保険料が変更となる場合があります。
(注6)修正申告などにより所得などに変更があった場合、さかのぼって保険料額などが変更となる場合がありますので、保険課に連絡してください。

■後期高齢者医療保険料の軽減判定基準
令和6年度の後期高齢者医療保険料を軽減する所得判定基準は下表のとおりです。
また、後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険などの被扶養者であった人については、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。この軽減の手続きをされていない場合は、保険課で届出をしてください。ただし、世帯の所得に応じた均等割額の軽減を受けられている人のうち7割軽減に該当する人については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。

◇均等割額軽減措置判定基準

注意事項:基礎控除額は43万円です。

■後期高齢者医療被保険者証を送付
令和6年8月から、後期高齢者医療被保険者証が“薄緑色”に変わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに送付します。有効期限は令和7年7月31日(木)までです。新しい被保険者証(薄緑色)は、届いたときから使用できます。
また、現在お持ちの被保険者証(橙色)の有効期限は、令和6年7月31日(水)までとなっており、それ以後は使用できませんので、新しい被保険者証(薄緑色)が届きましたら、破棄または保険課に返却してください。

■医療機関などの窓口での自己負担割合
一般の人の医療機関での自己負担割合は、1割です。一定以上の所得のある人の医療機関での自己負担割合は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、2割です。
詳しくは、新しい被保険者証に同封された後期高齢者医療制度のしおりをご覧ください。

■令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります
◇令和6年12月1日で被保険者証の新規発行が終了
令和6年12月1日(日)までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。なお、令和6年12月2日(月)以降、転居などで被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。
令和6年12月2日(月)からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。

◇令和6年12月2日からは、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行
令和6年12月2日(月)からはマイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付します。

(1)マイナ保険証を持っている人…「資格情報のお知らせ」を交付
マイナ保険証を持っている人が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などは、資格情報の変更が自動で連携されるので、マイナ保険証のみで受診することができます。
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関などでは、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。

(2)マイナ保険証を持っていない人…「資格確認書」を交付
マイナンバーカードを持っていない、または持っているが健康保険証利用登録を行っていないなどの人には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証を紛失したなどの場合は、市に申請することで「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は医療機関の窓口などで提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。
国民健康保険については、改めて広報もりぐちでお知らせします。
現時点での情報については、市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

※詳しくは本紙の二次元コードから

問合せ:
各種届出に関すること…保険課【電話】06-6992-1545
制度全般に関すること…大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06-4790-2028

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