■定額減税を十分に受けられないと見込まれる人への調整給付
7月中旬ごろ、対象者に書類を送付しました。「お知らせ」が届いた人は、期日までに口座変更などの届け出がなければ、9月以降に順次振込予定です。確認書が届いた人は、記載内容を確認し、必要事項を記入の上、8月30日(金)までに「守口市調整給付金事務局」へ返送してください。
注意事項:
・基準日の6月4日以降に令和6年度個人住民税額が変更になり、調整給付に不足が生じる場合は、令和7年に不足額の給付を行う予定です。
・定額給付金との混同に注意してください。
問合せ:守口市調整給付金コールセンター
【電話】06-6993-2818
■ご存じですか 固定資産税・都市計画税
家屋の税額のもととなる評価額(固定資産価格)は、購入価格や工事費ではなく、総務大臣の定める「固定資産評価基準」(以下「評価基準」)によって算出されています。
評価基準では、評価の時点で評価対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費を求め、家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、家屋の価格を求める再建築費(価格)を基準として評価する「再建築価格方式」を採用しています。
「どのような資材をどれだけ使用しているか(再建築費評点数)」に加え、「構造および用途などに応じて設定されている建築後の経過年数の減価率(経年減点補正率)」「地域に応じた物価水準と工事原価に含まれていない設計管理費、一般管理費など負担額の費用(評点一点当たりの価額)」によって評価額は算出されています。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474
■長期優良住宅 固定資産税額の減額措置
認定を受けた長期優良住宅を新築した場合、当該住宅の固定資産税額を減額します。
これは建築主などが長期優良住宅建築等計画を作成し、市の認定を受けた住宅です。
対象要件:床面積の居宅部分120平方メートルまで
減額内容:新築住宅が課税されることとなった年度から5年度分の固定資産税(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)を2分の1に減額
手続き方法:新築した翌年の1月31日までに、認定通知書を添付の上、所有者が固定資産税減額申請書を提出してください。
問合せ:
課税課資産税担当【電話】06-6992-1474
住宅まちづくり課(長期優良住宅の認定)【電話】06-6992-1698
■市税は納期内の納付を
固定資産税・都市計画税と個人市・府民税(普通徴収分)の第1期分、軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、9月2日(月)は個人市・府民税(普通徴収分)第2期分の納期限です。納期までに近くの金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。また、口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し、差押や公売などを行います。納期限内での納付を必ずお願いします。
病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに納税課まで連絡してください。
問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854
■軽自動車税の各種手続き
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有者または使用者に課税されます。
廃車、他人への譲渡、住所地の変更などは、申請が必要です。
▽原動機付自転車(125cc以下)
▽小型特殊自動車
▽特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
持ち物:
・ナンバープレート
・原動機付自転車申告済証
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458
▽軽自動車(軽三輪・軽四輪)
問合せ:軽自動車検査協会 大阪主管事務所・高槻支所(高槻市大塚町4-20-1)
【電話】050-3816-1841
▽軽二輪(126~250cc)
▽二輪の小型自動車(251cc以上)
問合せ:近畿運輸局大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)
【電話】050-5540-2058
速やかに手続きをお願いします。
令和7年3月31日までに廃車手続きが行われていないと、翌年度分の軽自動車税が課税されますので注意してください。
問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458
■個人市府民税のよくある質問
◇収入金額と所得金額の違い
例えば事業収入(自営業の人など)の場合、その事業の売り上げから必要経費を差し引き、残った金額が利益となります。この「売り上げ」が収入金額、「利益」が所得金額にあたります。
収入が給与や公的年金の場合は、必要経費に相応する金額が決められていて、その金額を差し引いた後のものが所得金額になります。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456
■大阪府からのお知らせ
個人事業税第1期分の納期限は、9月2日(月)です。
8月に第1・2期分の納付書をまとめて送付しますので、納付時に間違いのないよう注意してください。
注意事項:口座振替を利用の人は除きます。
年間の税額が1万円以下の場合、第2期分の納付書はありません。
納期限:
第1期分 9月2日(月)
第2期分 12月2日(月)
納付方法:
・府税事務所
・大阪府内の各郵便局
・府の指定金融機関、指定代理金融機関もしくは収納代理金融機関
・コンビニエンスストア、MMK(公共料金等の窓口収納サービス)設置店
・「地方税統一QR(キューアール)コード(eL-QR(エル キューアール))」に対応した金融機関やスマートフォン決済アプリ
・「地方税お支払いサイト」を利用した納付
なお、「地方税お支払いサイト」を利用し、クレジットカード納付、ペイジー納付(ATM、インターネットバンキング)ができます。詳しくは、「地方税お支払いサイト」をご覧ください。
また、納付期限日に指定口座から自動引き落としされる口座振替制度も利用してください。
詳しくは、最寄りの府税事務所へ問い合わせください。
納税が困難な場合は、納税の猶予制度がありますので、早めに相談してください。
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問合せ:北河内府税事務所
【電話】072-844-1331
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