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Information くらしの情報 お知らせ(1)

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大阪府守口市

■個人住民税(市民税・府民税)の申告
昨年中に申告書を提出した人を対象に、令和7年度の個人住民税申告書を2月初旬ごろに発送します。
なお、申告受付は2月3日~3月17日(月)(土・日、祝日を除く)に市役所で行います。
申告書が作成できましたら、書類(収入や控除が分かるものなど)とともに、郵送(同封の返信用封筒を利用してください)または市役所2階課税課窓口へ提出してください。
新たに申告書が必要となった人や書き方が分からない場合は、問い合わせください。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456

■「給与支払報告書」の提出はeLTAX(エルタックス)(電子申告)で
eLTAXの詳しい内容や手続きなどは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。
なお、給与支払報告書を電子申告すると、紙での提出は不要です。
給与支払報告書の提出期限は1月31日(金)です。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456

■償却資産(固定資産税)の申告
償却資産とは、土地および家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
市内に償却資産を所有している人は、令和7年1月1日現在の償却資産の内容(取得年月、取得価格、耐用年数など)を申告する必要があります。1月31日(金)までに申告書を提出してください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■ご存じですか 固定資産税・都市計画税
◇納税通知書の再発行
納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求書」するものであり、納税通知書の送達を受けた人には、賦課処分という法的効果が発生します。
すでに納税通知書が送達されているにもかかわらず、再度納税通知書を発行すると、納税義務者に2回賦課処分を行ったことになってしまうため、再発行はできません。
納税通知書の紛失などで、課税内容を再度確認したいときは、名寄帳の写しを交付(有料)していますので利用してください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■軽JNKS(ジェンクス)で納税証明書不要に
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が令和5年1月から始まり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となりますので、口座振替利用の方の納税証明書の郵送を廃止します。
ただし、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合。
・中古車の購入直後の場合。
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合。
・対象車両に過去の未納がある場合。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1851

■忘れていませんか市税の納付
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。
納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売などを行うことになります。
なお、病気や失業などの理由により納付が困難な場合は、納税課まで連絡してください。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854

■納税には便利な口座振替の利用を
個人市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付には、便利な口座振替をぜひ利用してください。
なお、令和7年度分口座振替の申し込みや変更は、3月31日(月)までに納税課または市内金融機関などで申し込んでください。
すでに利用している人は、自動継続されます。
また、納税課窓口でキャッシュカードのみで簡単に口座振替の登録手続きができます。
詳しくは納税課まで問い合わせください。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1851~1854

■児童センター廃止に係る説明会
施設の見直しのため、令和8年3月31日で児童センターを廃止する予定です。次のとおり説明会を開催します。
日時:1月18日(土)17:15~

場所・問合せ:児童センター
【電話】06-6902-1006

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