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消費生活センターだより

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大阪府守口市

■ウォーターサーバーの契約トラブル
ショッピングモールで不意に業者に声をかけられ、臨時店舗で契約したウォーターサーバーのトラブルが増えています。

◇事例1
「当社に乗り換えたら、契約中の他社の解約料をキャッシュバックする」と業者から言われて契約したが、実際はキャッシュバックの対象外だった。

◇事例2
「サーバー代は無料、水も3カ月間無料なのでお得だ」と業者から言われて、よく考えずに契約した。半年後、あまり利用しなくなり解約しようと契約書を確認すると、3年の契約期間内の解約には高額な解約料がかかることが分かった。そのような説明を聞いた覚えがない。

◇事例3
「水道水を使うので水代は無料だ。サーバー代だけ毎月払って欲しい」と業者から言われて契約した。だが使い勝手が悪く解約を申し出たら、レンタルだと思っていたサーバーが分割払いの買い取り契約になっていて、残債18万円を一括請求された。

◇アドバイス
・本当に必要かよく考えましょう。
慌てて契約するのではなく、一旦冷静になり不要ならきっぱり断りましょう。

・複数の業者で比較・検討しましょう。
契約する前にいろいろな業者の商品や価格、機能、サービス内容などをよく調べて検討しましょう。

・契約内容を契約前に必ずしっかり確認しましょう。
勧誘時の説明だけではなく、必ずパンフレットや契約書面などをよく見て、契約内容を確認しましょう。

[確認事項]
・契約期間、中途解約時の解約料の定め
・毎月の支払額と総額、支払い期間、支払い方法(分割か一括か)
・機器はレンタルか買い取りか、それぞれの解約条件
・水は水道水利用か毎月タンクで購入するのか
・他社違約金のキャッシュバックがある場合は、その条件
・業者の説明と契約書の内容が一致しているか

契約をやめたいときにはクーリング・オフが可能な場合もありますので、早めに消費生活センターに相談してください。

問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600(平日 9:00~16:30)
消費者ホットライン【電話】局番無し188(土・日、祝日 10:00~16:00)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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