■市税条例の改正
地方税法の一部改正に伴い、市税条例を改正しました。主な内容は次のとおりです。
◇市民税
・令和6年度から賦課徴収する森林環境税(年額1000円)について、個人の市民税の納税額に合算又は特別徴収税額に含めるなど、規定の整備
◇固定資産税
・長寿命化に資する所定の大規模な工事が行われたマンションの固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の創設
◇軽自動車税
・特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の区分が創設され、その税率を年額2000円とするなど、規定の整備
【HP】21155
問合せ:市民サービス部税務管理担当
【電話】813・1138
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