■重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証を更新
引き続き資格のある人には、10月下旬に新しい医療証を郵送します。
資格があり、まだ助成を受けていない人は問い合わせてください。
対象:市内在住で健康保険に加入し、次のいずれかに該当する人(所得制限があります)
◇重度障害者医療証
(1)身体障害者手帳1級又は2級を持つ人
(2)療育手帳Aを持つ人
(3)療育手帳B1と身体障害者手帳3級〜6級を併せ持つ人
(4)精神障害保健福祉手帳1級を持つ人
(5)難病の受給者証を持ち、障害年金又は、特別児童扶養手当の1級を受給している人
◇ひとり親家庭医療証
(1)児童扶養手当を受給している父母又は養育者と18歳までの子
(2)遺族年金など公的年金を受給している父母又は養育者と18歳までの子
(3)18歳までの両親のいない子と養育者
※18歳到達後の最初の3月31日までの子が対象です。
問合せ:市民サービス部医療助成担当
【電話】812・2363
■国民健康保険被保険者証の更新
有効期限が令和7年10月31日までの被保険者証(桃色)を10月下旬に郵送(簡易書留)します。新しい被保険者証は、手元に届いたときから使用できます。
不在などで受け取れず郵便局の保管期間内でも受け取れなかったときは、不在票、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持って直接、国民健康保険担当の窓口へ取りに来てください(代理人のときは委任状が必要です)。
※世帯構成などに変更があるときは速やかに届け出てください。
問合せ:市民サービス部国民健康保険担当
【電話】813・1182
■ジェネリック医薬品を利用しませんか
新薬と同じ有効成分・効能・効果を持ち、価格が安いジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えませんか。
◇ジェネリック医薬品の特徴
先発医薬品の特許が切れた後に発売されるもので、厚生労働大臣の承認により、効き目や安全性などが保証されています。
開発期間が短く低コストで、中には新薬に比べて5割以上安くなる薬もあります。
◇ジェネリック医薬品に切り替えるには
ジェネリック医薬品を希望するときは、かかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。短期間だけジェネリック医薬品に切り替える「お試し調剤」もあります。
※全ての新薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。
◇ジェネリック医薬品の利用には
ジェネリック医薬品を利用しやすいように、医療機関の受付窓口で提示するカードやお薬手帳などに貼ることができるシールを配布しています。
問合せ:市民サービス部
・75歳未満…国民健康保険担当【電話】813・1182
・75歳以上…後期高齢者医療担当【電話】813・1190
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